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□ <外国為替および外国貿易法> □
 2008/04/07現在

外為法とは?

(外為法48条1項)
国際的な平和及び安全の維持を防げることとなると認められるものについて、”政令”で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとするものは、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

規制内容

※『外国為替及び外国貿易法』参照
※『輸出貿易管理令』(政令)

輸出貿易管理令の別表第1に掲載されている貨物のこと。武器、原子力、生物・化学兵器、ミサイル関連品目等国際的な平和維持の観点から経済産業大臣による輸出の許可が必要な品目が全16項にわたって掲げられている。内容の概略は以下のとおり。

貨        物 輸出令別表
第1の項番
規制対象
地域
リスト規制
(国際的に合意された品目を規制)
武器及びその部分品(武器輸出三原則等)  1項 全地域
大量破壊兵器関連資機材
  ・原子力関係
  ・化学兵器関係
  ・生物兵器関係
  ・ミサイル関係

 2項
 3項
3の2項
 4項
全地域
通常兵器関連汎用品
  ・先端材料
  ・材料加工
  ・エレクトロニクス
  ・コンピュータ
  ・通信関連
  ・センサー、レーザー等
  ・航法関連
  ・海洋関連
  ・推進装置
  ・その他
  ・機微品目

 5項
 6項
 7項
 8項
 9項
10項
11項
12項
13項
14項
15項
全地域
キャッチオール規制 関税定率法別表
第25類〜第40類、第54類〜第59類、第63類、
第68類〜第93類、第95類
16項 全地域
(ホワイト国除く)

※ 別表第1貨物に掲載されている貨物の詳細は、「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」による。

※ホワイト国は以下のとおり。
 アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、 大韓民国、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国

 

貨物だけでなく設計、製造、使用に係る技術についても、外国為替令の中で規制がある。

これらの規制及び輸出手続きについて→→ 安全保障貿易管理ホームページ(経済産業省)
(リスト規制、キャッチオール規制等別T貨物及び技術全般の情報が詳細に掲載。)

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