そもそも、今回ポジティブリストNo.0003として区分:吸収源、プロジェクト:植林活動によるCO2吸収量の増大として、この3月10日に改訂されたばかりだしね。
<ポジティブリストNo.0003>
0003. 植林活動によるCO2吸収量の増大 |
プロジェクト概要 |
植林を実施することにより、対象となる森林においてCO2吸収量が増大するプロジェクトであり、以下の適格性基準1~3を全て満たすもの。 |
適格性基準 |
条件1: プロジェクト実施地が2008年3月31日時点で森林法第5条又は第7条の2に定める森林(森林計画対象森林)でなく、かつ以下の森林の定義を満たしていないこと。
表1 我が国の森林の定義
定義 |
閾値 |
最小森林面積 |
0.3ha |
最小樹冠被覆率 |
30% |
最低樹高 |
5m |
最小の森林幅 |
20m |
|
条件2: プロジェクト実施地において行われる施業が、植林であること。 |
条件3: プロジェクトにより、プロジェクト実施地が森林計画対象森林に含まれるよう必要な措置がとられていること、又は当該プロジェクトにより既に森林計画対象森林とされていること。 |
<適格性基準の説明>
条件1: 対象森林
<2008年3月31日において京都議定書に定める森林でない>
植林については、単位面積あたりの炭素ストックの小さい土地において実施されることで(たとえば、農地や宅地から森林への土地利用変化)、CO2吸収量が増加する。このため、植林前の土地利用状況は重要となる。元々は森林として利用されていた土地が、農地に転用された後に森林へ再転用されるなどのケースも想定されるため、ここでは植林前の土地利用状況として、2008年3月31日において森林でなかった土地を対象とした。
なお、この条件を満たしていることを証明する代表的な方法としては、以下の方法がある。
O 対象地の過去の土地利用状況が確認できる空中写真又は確認可能な衛星イメージ
O 地図等の過去の土地利用状況が証明できる土地被覆情報
O 地上調査結果(土地利用・土地被覆に関する情報、土地台帳・所有者登録・その他の地域登記簿からの情報等)
<2008年3月31日に森林法第5条又は第7条の2に定める森林でない>
ポジティブリストNo.0002-1「森林経営活動によるCO2吸収量の増大(間伐促進型プロジェクト)」及びNo.0002-2「森林経営活動によるCO2吸収量の増大(持続可能な森林経営促進型プロジェクト)」の対象森林との重複を避けるため、2008年3月31日時点で森林法第5条又は第7条の2に定める森林でないことを条件とした。
条件2: 対象となる施業
<植林を対象>
地域森林計画や市町村森林整備計画等に含まれる樹種の植林を対象とする。
条件3: 持続可能な森林経営
<森林法第5条及び第7条の2に定める森林に含まれるための措置>
植林によるCO2吸収量の増加は、植林後に森林が持続的に管理されることで達成される。したがって、植林対象地が持続的な森林経営下にあることを証明するため、森林計画の対象に含まれることを条件とした。
|