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□ <電磁的記録不正作出罪>□ 刑161条2項
□ <電子計算機損壊等業務妨害罪>□ 刑234条2項
□ <電子計算機使用詐欺罪>□
□ <電子帳簿保存法>□
□ <文書使用毀棄罪>□


 2008/04/03現在

電磁的記録不正作出罪とは?

読み:(でんじてききろくふせいさくしゅつざい)

・人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理用に供する権利、義務又は、事実証明に関する電磁的記録を不正に作る行為。(刑163条2,3,4,5項)

支払用カード

・特に支払用カードの場合、「支払用カード等電磁的記録不正作出罪」、「不正作出支払用カード等電磁的記録不正作出罪」に該当。
・不正カードの所持、原料を保管も禁止。



電子計算機損壊等業務妨害罪とは?

・人の業務に使用する電子計算機もしくは、その用に供する電磁的記録を損壊し、もしくは、業務に供する電子計算機に虚偽の情報もしくは、不正な指令を与え、又はその他の方法により電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は、使用目的に反する動作を指せて、人の業務を妨害する行為。



電子機器使用詐欺罪とは?

・人の電子計算機に使用する電子計算機に虚偽の 情報もしくは、不正な指令を与えて財産権の得裏もしくは、変更に関わる不実の電磁記録を作り、又は、財産権の得喪もしくは変更にかかる虚偽の電磁気録を人の事務処理用に供して、財産上不正な利益を得、又は、他人にこれを得させる行為。
・事故が財産上の利益を得る。
インターネット上やWeb上に開設したり、商品を掲載・販売したり、企業のWebに不法手段で改造したり、瀋陽を傷つける情報を流すだけでは、刑法に抵触しない。
 
→不正な指令や利益を得ていないため。



電子帳簿保存法とは?

・企業活動を行う上で作成する帳簿類は、これまで紙の状態で7年間保存することが義務付けられていた。この帳簿書類のは相当な量となるため、保管 のために大きなコストを負担せざるを得なかった。書類の量を減らすために、これまでは7年間のうち、後の5年間はマイクロフィルムやCOM (Computer Output Microfilm)での保管が認められていたが、電子データとして保存することも許されるようになった。
さらにe-文書法に対応して、紙の書類をスキャニングにより電子データ化して保存することも認められるようになった。
しかし、すべての帳簿や書類は該当せず、特に重要な文書であるとして引き続き紙により保存を求めているものもある。



文書使用毀棄(きき)罪とは?

(刑258条 公文書毀棄罪) →公務用に供する文書又は、電磁的記録を毀棄する行為。

(刑259条 使用文書等毀棄) →権利又は、義務に関する他人の文書又は、電磁気録を毀棄する行為。

(意味:毀棄(きき)
物を壊したり捨てたりして、役に立たないようにすること。
法律で、物の効用を滅失または減少させる一切の行為。


※『電子帳簿保存法取扱通達の制定について』(国税庁)




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