・民法上は損害賠償を請求する側に立証責任があるが、消費者は当該製品について専門技術や知識を持たないため、製造業者に比べ著しく不利である。
→消費者は”製造に欠陥があることだけ証明”
【損害賠償請求権の時効】
・損害を知ったときから3年
・当該製造物を引渡から10年
【免責事由】
・製造物を引き渡した時点の科学又は、技術では欠陥を認識できなかった場合、その欠陥によって被害が発生しても、製造者に責任を負わせることは出来ない。(4条)
→ただし、製造業者側に”欠陥を認識できなかった”立証責任あり。
→使い勝手、カタログ値以上の性能等は当然、免責となる。
(注)ソフトウェア自体は”製造物”に該当しない。(PL法適用外)、ただし、ソフトウェアを組み込んだ製品は、”製造物(PL法)に該当するため、適用対象となる。
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