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□ <安全に関する法規 -PL法(製造物責任法)> □
 2008/04/07現在
PL法とは?

1994年成立、1995年施行
・当該等物を業として製造・加工又は、輸入したもの(※単なる輸入業者も含む)を「製造業者」としている。
・過失がなかったことを製造業者が証明できない限り、製造業者に賠償責任がある。
※単に販売業者は対象外

ポイント

・民法上は損害賠償を請求する側に立証責任があるが、消費者は当該製品について専門技術や知識を持たないため、製造業者に比べ著しく不利である。
→消費者は”製造に欠陥があることだけ証明”

【損害賠償請求権の時効】
・損害を知ったときから3年
・当該製造物を引渡から10年

【免責事由】
・製造物を引き渡した時点の科学又は、技術では欠陥を認識できなかった場合、その欠陥によって被害が発生しても、製造者に責任を負わせることは出来ない。(4条)
 →ただし、製造業者側に”欠陥を認識できなかった”立証責任あり。
 →使い勝手、カタログ値以上の性能等は当然、免責となる。

(注)ソフトウェア自体は”製造物”に該当しない。(PL法適用外)、ただし、ソフトウェアを組み込んだ製品は、”製造物(PL法)に該当するため、適用対象となる。

※『製造物責任法』参照

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