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□ 下請代金支払い遅延防止法 □
 2008/03/21現在

目的

・親事業者(発注元)に比べて立場の弱い下請事業者(受注者)の利益を保護を図るための法律。
・親事業者が優越的な地位を悪用して下請業者に不利益を強いる行為を禁止している。
・本法律は資本金(親事業者/下請事業者)で適用が制限される。

ポイント

・親事業者は下請事業者から納品された物品等を受領した後にその物品等に瑕疵があるなど、明らかに下請業者に責任がある場合において、受領後速やかに不良品を返品するのは問題ないが、それ以外に受領後に返品すると、”本法違反”となる。
・直ちに発見できない”瑕疵”は、通常の検査で発見できない瑕疵で、ある程度期間が経過した後に発見された瑕疵については、その火事が下請業者に責任がある場合は、当該品等の受領後、六ヶ月以内の返品は問題ないが、六ヶ月を超えたものに返品すると、”本法違反”となる。

※『下請代金支払遅延等防止法』参照




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