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□ 知的財産権 □
 2008/03/21現在

知的財産権として、
 (1)産業財産権―
              |――特許権
              |――実用新案権
              |――意匠権
              |――商標権

 (2)トレーシングレット(不正競争防止法)

 (3)著作権―――――
              |――著作者人格権
              |――著作者財産権
がある。

(1)産業財産権(旧:工業所有権)
種別 有効期間 償却
期間
説明等
特許権 出願から20年  8年

・物または方法に関する技術面のアイデア
・特に高度なもの
・実用新案件と比べて長期ライフサイクルなもの

実用新案権 出願から10年  5年

・物品の計上、構造に関する技術面のアイデア
・早期実施、短サイクルなもの
・特許に比べて技術が高度でなくても良い

意匠権 登録から15年  7年

・物品(物品の部分含む)の計上・模様・色彩など物の外観としてのデザイン
・短○図柄や絵は対象外

 商標権 登録から10年(更新可)  10年

・商品やサービスについて自他の識別を有する文字、図形、記号、立体的計上(色彩)
 

・無形固定資産として扱われる
・税法上、定額法による減価償却が認められている。
【償却期間】

ソフトウェア特許

・産業上、利用できる可能性があるものでなければならない
・新規性・進歩性があるものが保護される
・記録媒体かどうかは問わない(2001年以降)
・著作権上、”プログラムの著作物”=/(無関係)= ”特許権上のプログラムの著作物としてのソフトウェアが特許

(2)トレーシングレット(不正競争防止法)
不正競争防止法とは?

・他人の商品などの表示を模倣したり、類似の商品などを使用して、利益を得ること。
・商品の開発や販売に対し、正当な費用を負担しない行為を指す。

ポイント

@秘密として管理されている
A技術上、営業上、経済効果をもたらす情報
B公然と知られていない
※届け出の義務はない

保護対象としているもの
 営業秘密とは?

・秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの(2条2項)  

営業秘密と認められるものは? @秘密管理性
 (a)当該情報にアクセスしたものが、”営業秘密”であることを認識できるようにしていること。「極秘」、「禁帯出」
 (b)当該情報にアクセスできる者が、制限されていること。
   紙の文書→施錠した書庫
   電磁的情報→パスワード 
対象外は?

日本国内において最初に販売された日から起算して、3年を経過した商品について形態を模造した商品を譲渡し、貸し出し、又は柚須津する行為は不正競争防止法の対象外 

(3)著作権

著作権法――――
           |
           |          |――公表権
           |→著作者人格権|――指名表示権
           |           |――同一性保持権
           |
           |
           |→著作者財産権|財産として排他的独占権、契約書で譲渡可能
                      |(ア)上演権
                      |(イ)演奏権
                      |(ウ)放送権
                      |(エ)口述権
                      |(オ)展示権
                      |(カ)貸与権
                      |(キ)翻訳権
がある。

著作権とは?

・それを著作した人(著作者)に発生するが、優勝または無償で他人に譲渡することも可能・
※知らないまま同一著作物を想像した場合、著作権侵害にはならない。→特許権はダメ

著作者人格権とは?

・著作権を譲渡したからといって著作物に対する著作者の思いを踏みにじったり、品格を傷つけるような行為は許されるべきではないので、人格利益を保護するための権利である

(1)公表権 著作権法18条
(2)氏名表示権 著作権法19条
(3)同一性保持権 著作権法20条
→著作物の内容を著作者の意に反して改変されない権利
ワンポイント

(1)〜(3)は
・著作者以外の人には行使し得ない。他人に譲渡し得ない。(59条)<一身専属権>
・相続の対象とはならない。(59条)
・忠実に翻訳する限りは、”同一性保持権”の侵害には当たらない。
・複製は著作権の一部と見なす。

無力方式主義

著作権、著作人格権も著作の時点で発生し、権利の享有のためにはいかなる方式の履行も要しない.(同17条22項)
※著作権の発生時期の確定に利用

プログラムの著作物にかかる登録に関する法律
ソフトウェア情報センタ

(SOFTIC)
・義務ではない。
・ドキュメント(設計書・マニュアル)→言語の著作物
・特に契約等で著作権の帰属が定メレれていない限り(相続不可、譲渡不可(契約書にあっても)、その法人に著作権がある。(同法15条)
・違法コピーと初めから知っていれば、著作権侵害となる

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